第3章 霊的障害の解決
除霊と浄霊を考える前に、霊障のパターンについて述べておきます。
1.霊障のパターン
霊障の結果、 肉体的な病気や精神的な病気になったり、 家庭内の不調和を引き起こしたり、居心地の悪い場所になったりするような現象が起きます。
つぎに、 霊障になりやすい例を掲げておきます。

(1)自分の波長が低下している場合
「第2章 人生と霊的障害」のところでも述べましたが、 自分の波長が低下した場合、 波長の法則により低い波長の未浄化霊を呼び込む場合があります。
(2)地縛霊の宿る場所に住んだため
このような場所に住むと、住んでいる人やそこで飼われている動物などに様々な現象が出ることが多いのです。
地縛霊とは、死んでからも自分の住んだ家や土地、死んだ場所等に執着を残し、進化・向上の自覚がもてない未浄化霊をいいます。
事故等で瞬間的に亡くなった霊魂も死んだという自覚が無いため、 地縛霊としてその場所に残っている場合があります。
※浮遊霊:恨み、生への執着、お金、酒、人等に対する現世の欲望や執着から離れることができず、霊界での進化・向上の自覚がもてない未浄化霊をいう。
(3)土地の神様の祟り
土地には、 その土地を守っている神様がいます。
土地はもともと人間のものではなく神様から借りているものです。
その土地を人間が勝手に使ったりするとその土地の守り神の怒りを買うことがあります。
ですから事前にその神様に挨拶し、 使用することの許可を得ることが必要なのです。
いわゆる「地鎮祭」がこれにあたります。
(4)神仏の眷属霊の祟り
先祖などが守っていただいた神仏の眷属霊(稲荷霊や天狗霊など)を粗末に扱ったりしてその霊の怒りを買った場合の霊障があります。
例えば、自分の家の庭に、お稲荷さんを祭っている人がいます。
その祭った人は信仰心が厚くその宮の面倒をよくみていたとしても、その子孫が全く面倒を見なくなったような場合です。
それは、 彼らを粗末に扱っていることを気づかせようとしてそのような現象を起こすのです。
(5)恨みを受けた場合
人間は、 毎日一生懸命生きています。
その努力の過程で他人と様々な葛藤を生み出したりします。
その本人が意図的、あるいは気づいていないかどうかに関係ありません。
そのために、 他の人から恨まれたりもします。
その恨みの念が「生霊」となります。
さらに死んでからもその恨みの念を持ち続けている人もいます。
次に むやみ動物を殺したりあるいは、 例え生活のためであっても動物を殺したために、 動物霊の恨みをうける場合もあります。
このように、 様々な恨みを受けた場合にも霊障が起こります。
(6)水子の霊
世間では、 水子の霊の祟りと言われています。
中絶や流産した、死産した子の霊魂、 又は生まれてまもなく亡くなった子の霊魂を水子といいます。
彼らは何故霊障を起こすのでしょう。
彼らはただ自分の親に対し、 自分の存在を知って欲しく、 母の肌が恋しく、 寂しくてしがみついているだけなのです。
ですから、 恐いものではありません。
(7)因縁霊
自分の家系の祖先が原因となる問題を起こしそれを子孫が担う場合です。
先祖に縁があった霊が、先祖に対し恨みや憎しみを持ち、それを晴らすために子孫に霊的な影響を与えるばあいです。
これは、 短期間では解消できません。
また除霊をすれば解決するというような問題でもありません。
しかし、子孫である生きている人間が、先祖の代わりに謝罪したり、供養をしたりすることによって解消できる可能性があります。
自分自身を浄化し、 成長することによっても解消できる可能性があります。